はじめて介護サービスを利用される方
サービス利用までの流れ
①電話等で相談
各市町村等の福祉窓口に相談します。
②要介護認定の申請
本人又は家族等が市町村に申請します。
※申請は本人、家族以外にも地域の民生委員、居宅介護支援事業所が代行することも可能なので、お近くの事業所にご相談ください。
③訪問調査・主治医意見書
●訪問調査・・・市町村の調査員が自宅等を訪問し、心身や生活状況などを調査します。病院などに入院していても状態が安定していれば入院先を訪問して調査します。
●主治医意見書・・・申請書に記載された主治医に対して直接市町村が依頼して、心身の状況や生活機能に関する意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は市町村が指定する医師の診察を受けます。
④審査判定
●一次判定・・・訪問調査と主治医意見書の結果をもとにコンピュータによる判定を行います。
●二次判定・・・コンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・福祉・医療の専門家で構成する介護認定審査会で、介護の手間のかかり具合や状態の維持、改善の可能性について審査判定します。
⑤認定結果通知
二次判定により、要支援1~2、要介護1~5、または非該当の結果が出ます。
結果通知は、申請から原則30日以内に認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
■介護が必要と判定 | ■支援が必要と判定 |
■「要介護1・2」の場合 ■「要介護3・4・5」の場合 |
■「要支援1・2」の場合
非該当(自立)と判定された方は介護予防サービス、介護サービスは利用できませんが、地域支援事業(※1)のサービスを利用できます。詳しくは地域包括支援センターにご相談ください。 |
⑥ケアプラン作成
サービスを利用する際は利用者が希望するサービスを効率よく提供できるように心身の状況にケアプランをたてることになっており、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に無償で作成してもらうことができます。
●要支援の方・・・地域包括支援センターがケアプランを作成します。
※お住まいの地域により、担当のセンターが決まっています。
●要介護の方・・・居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。
※一覧は市町村窓口や地域包括支援センターにあります。
⑦事業者との契約
ケアプランに基づいてサービスを利用できます。
⑧サービスの利用開始